武将の街 米沢eスポーツ振興会 会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会の名称は、武将の街 米沢eスポーツ振興会とする。
2 本会の英文名称は、Yonezawa eSports Promotion Association とし、その略称はYESPAとする。
(主たる事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を山形県米沢市に置く。
(目的)
第3条 本会は、eスポーツの普及啓発を行い、eスポーツの適用領域を拡大することによって、地域のビジネス・コミュニティ拡大に貢献するとともに、地方創生・地域活性化に寄与することを目的とする。
(活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に定める活動を行う。
(1)eスポーツの普及活動
(2)eスポーツを通じたICT教育支援
(3)eスポーツイベントの開催および支援
(4)eスポーツ選手育成に関する支援
(5)eスポーツを通じたコミュニティの形成
(6)eスポーツに関する関係団体・各所との連携
(7)eスポーツで地方創生に寄与する活動全般の対応
(活動年度)
第5条 本会の活動年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
(会期)
第6条 本会の会期は2年間を1期とし、当該会期が終了する日の1ケ月前までに役員会において本会の会期を延長しないことが決議されない場合は、何ら意思決定およびその他の手続きなどを要することなく自動的に、本会の会期を1期延長するものとし、以後も同様とする。なお、本会は、本会の会期が終了する日の1ケ月前までに本会の会期を延長するか否かについて会員へ通知する。
2 前項に基づき本会の会期を延長しない場合であって、本会の会期が終了する時点において本会に残余財産があるときは、第24条第2項の規定を準用する。
第2章 会員
(会員の種別)
第7条 本会の会員は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)法人会員:本会の活動目的に賛同し、第8条第1項に基づく役員会の承認を受け、所定の会費を納めた法人とする。
(2)個人会員:本会の活動目的に賛同し、第8条第1項に基づく役員会の承認を受け、所定の会費を納めた満18歳以上の個人とする。
(3)特別会員:役員会の承認を受けて本会の活動に参加する法人・団体・個人とする。
2 会員は、本会則およびその他の本会が別に定める諸規程等を遵守のうえ、本会の活動目的を達成するために本会の運営および活動に信義かつ誠実に協力するものとする。
(入会)
第8条 本会の会員になろうとするものは、本会則およびその他の本会が別に定める諸規程等を承諾のうえ、所定の入会申込手続きに従い、入会申込書を事務局に提出し、役員会において3分の2以上の賛成をもって承認を得なければならない。
2 前項にかかわらず、反社会的勢力、反市場的勢力もしくは公序良俗に反する事業への関与またはそれらの疑念がある法人(その法人の役員、経営または事業に実質的に関与する者、従業員等がいずれかに該当する場合を含む。)・個人は入会することができない。
3 本会に対し会員としての権利を行使する者は、事前に所定の手続きに従って本会へ届け出て、これが受理された者とする。
(変更の届出)
第9条 会員は、その社名、住所、連絡先またはその他の本会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。
2 本会は、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。
(会費)
第10条 会費は無料とする。ただし、本会の運営および活動に要する経費については、実施負担金として徴収を行う。
2 活動範囲・領域の拡大等に伴い会費徴収が必要となる場合、役員会にて会費規程を制定したうえで徴収を行う。
(退会)
第11条 会員は、本会を退会しようとするとき、所定の手続きに従って、本会を退会しようとする日の1ケ月前までに書面をもってその旨を役員会に届け出なければならない。
2 法人会員が解散を決議し、破産その他の倒産手続の開始決定を受け、またはその他事業継続が困難であると役員会が判断したときは、当該会員に対する通知または催告を要することなく、本会を退会したものとみなす。但し、当該会員が吸収、合併等による事由で解散する場合においては、本会則に基づく本会の会員の地位は、第1項に基づく本会の退会を届け出ない限り、当然に新法人に承継される。
(除名)
第12条 会員が、次の各号の一に該当するときは、役員会において役員の3分の2以上の議決を得て、これを除名できる。
(1)会費を納入せず督促後なお3カ月以上納入しないとき。
(2)反社会的勢力、反市場的勢力および公序良俗に反する事業への関与またはそれらの疑念がある法人(その法人の役員、経営または事業に実質的に関与する者、従業員等がいずれかに該当する場合を含む。)・個人があると判明したとき。
(3)本会もしくは他の会員の名誉または信用を棄損し、または本会の目的に著しく反する行為をしたとき。
(4)本会則もしくはその他の本会が別に定める諸規程等に違反しまたはその虞があるとき。
(5)その他、役員会が本会の会員として不適切であると判断する特段の事情があるとき。
2 前項第3号の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う役員会において当該会員に弁明の機会を与えるものとする。
(会員資格の喪失に伴う権利および義務)
第13条 会員が退会または除名によりその資格を喪失したときは、本会に関する権利を失い、義務を免れる。 但し、不履行の義務に関しては、これを免れることはできない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金および物品は一切返還しない。
第3章 役員・役職
(役員の種別)
第14条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1人
(2)副会長 1人以上2人以下
(3)監事 1人以上2人以下
2 役員の任期は、選任後2年以内に到来する活動年度の最後に開催する役員会の終結の時までとする。ただし、重任を妨げない。
(選任)
第15条 役員は、会員総会において法人会員に所属する個人、および個人会員から選任するものとする。
2 会長および副会長は、役員会において役員の互選により定める。
3 監事と会長または副会長は、相互に兼ねることはできない。
(職務)
第16条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 会計は、本会の会計を担当する。
4 監事は、会の会計を監査する。
(報酬)
第17条 役員は、無報酬とする。
第4章 構成
(会員総会)
第18条 本会は、定時会員総会を毎年度1回開催するほか、必要に応じて役員会の招集により臨時会員総会を開催できるものとする。なお、本会は、インターネットまたはその他の通信手段を利用したオンラインによる会員総会を開催することができる。
2 会員総会は、委任状を含め会員の過半数の参加より成立する。
3 会員総会の議案は、役員会において定め、出席会員の過半数の賛成により可決される。
4 会員総会の日時、開催場所等は役員会において定め、会員に告知招集する。
(事務局)
第19条 本会は、本会の円滑な活動のために事務局を設置する。
第5章 その他
(活動の成果物)
第20条 会員は、本会則もしくはその他の本会が定める規程に特段の定めがある場合または事前に役員会の承認を得た場合を除いて、本会の活動により得られた全ての成果物(以下「成果物」という。)に係る一切の権利が本会に帰属することを異議なく承諾する。
2 会員は、成果物の全部又は一部を使用するにあたっては、事前に役員会の承認を得なければならない。
(公表)
第21条 会員は、事前に役員会の承認を得ることなく、本会の活動等(その存在、活動内容および活動成果等を含む。)を報道発表、インターネット配信もしくはその他の方法により公表し、または本会もしくは会員の名称等を使用してはならない。
(非保証)
第22条 会員は、自らの責任および費用負担で本会の活動に参加するものとし、本会は、会員による本会への参加ならびに本会の活動等によって、現在または将来において、会員の競争力が増進しまたは会員のビジネスが拡大することを明示又は黙示に何ら保証するものではない。
(個人情報の保護)
第23条 会員は、本会の運営または活動により知り得た個人情報及び機密情報を秘密に保つためにその管理に万全を期するものとし、これらを個人情報の保護に関する法律およびその他の適用される全ての法令等に従って適切に取り扱わなければならない。
(解散)
第24条 本会は、本会の会期中であっても、会員総会において総正会員の3分の2以上の多数決による決議により解散することができる。
2 本会を解散する場合において、本会に残余財産があるときは、その残余財産の処分方法について前項に基づく会員総会の決議により決定する。
(会則の変更)
第25条 本会則は、円滑な運営のために必要と判断される場合、本会のウェブサイト等への掲載により会員に事前に通知のうえ、役員会の承認をもって変更することができるものとする。
(免責および損害賠償)
第26条 会員は、本会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの責任と判断によりその利用を行うものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、本会は一切責任を負わないものとする。
2 会員間の問題に関して、本会は一切の責任を負わないものとする。
(条項等の無効)
第27条 本会則の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法または無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本会則の効力は影響を受けないものとする。
(合意管轄)
第28条 本会則に関する準拠法は日本法とし、本会則について訴訟提起の必要が生じた場合には、山形地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上、本会の総ての会員に本会則を適用するもとのし、総ての会員は本会則に同意し、遵守するものとする。
(付則)
2023年3月1日 制定
山形県米沢市金池5-13-3
武将の街 米沢eスポーツ振興会
会長 佐藤 哲郎